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入札・経営事項審査General competitive bidding

Ⅰ 入札参加について

入札参加につきましては、地方公共団体ごとに入札参加資格審査申請をする必要があります。定期申請、追加申請とも申請期間が定められていますので注意してください。また、公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、以下の経営事項審査を受ける必要があります。

Ⅱ 経営事項審査とは

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

Ⅲ 審査項目について

経営事項審査の項目及び基準は、国土交通省告示「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」により定められており、その事務取扱いについては、国土交通省総合政策局建設課長通知「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」によることされています。

経営事項審査による総合評定値(P)は以下の式により求められます。

総合評定値(P)=

(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15

  1. 経営規模(X1)
  2. 審査項目:年間平均完成工事高 経営規模(X2)
  3. 審査項目:自己資本額・平均利益額 経営状況(Y)
  4. 審査項目:自己資本比率・営業キャッシュフロー・利益剰余金等 技術力(Z)
  5. 審査項目:技術職員数・元請完成工事高 その他の審査項目(W)
  6. 審査項目:労働福祉の状況・営業年数・建設機械の保有状況等

平成27年度経営事項審査制度の改正(平成27年4月1日施行)により、以下の二点が改正されました。

若年技術者・技能労働者等の育成・確保の状況を評価(Wに加点)
技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が全体の15%以上の場合
新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が全体の1%以上の場合
評価対象となる建設機械の範囲拡大(Wに加点)
移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上等条件あり)
モーターグレーダー(自重が5t以上)

Ⅳ 有効期限

公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。

Ⅴ 費用等

区分実費報酬(税抜)
経営状況分析申請13,000円程度(分析料)20,000円~
経営事項審査受審申請11,000円~(証紙)70,000円~
入札参加資格審査申請-30,000円~
お問い合せ
お電話、E-mailにてお問い合せ下さい。
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お問い合せをもとに、相談をお受け致します。
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ご依頼
手続き内容、報酬額等をご説明致します。
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お振込み
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着手
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誠意を持って迅速に対応致します。
岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)
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