入札・経営事項審査General competitive bidding
Ⅰ 入札参加について
入札参加につきましては、地方公共団体ごとに入札参加資格審査申請をする必要があります。定期申請、追加申請とも申請期間が定められていますので注意してください。また、公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、以下の経営事項審査を受ける必要があります。
Ⅱ 経営事項審査とは
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
Ⅲ 審査項目について
経営事項審査の項目及び基準は、国土交通省告示「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」により定められており、その事務取扱いについては、国土交通省総合政策局建設課長通知「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」によることされています。
経営事項審査による総合評定値(P)は以下の式により求められます。
総合評定値(P)=
(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15
- 経営規模(X1)
- 審査項目:年間平均完成工事高 経営規模(X2)
- 審査項目:自己資本額・平均利益額 経営状況(Y)
- 審査項目:自己資本比率・営業キャッシュフロー・利益剰余金等 技術力(Z)
- 審査項目:技術職員数・元請完成工事高 その他の審査項目(W)
- 審査項目:労働福祉の状況・営業年数・建設機械の保有状況等
平成27年度経営事項審査制度の改正(平成27年4月1日施行)により、以下の二点が改正されました。
- 若年技術者・技能労働者等の育成・確保の状況を評価(Wに加点)
- 技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が全体の15%以上の場合
- 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が全体の1%以上の場合
- 評価対象となる建設機械の範囲拡大(Wに加点)
- 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
- 大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上等条件あり)
- モーターグレーダー(自重が5t以上)
Ⅳ 有効期限
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。
Ⅴ 費用等
区分 | 実費 | 報酬(税抜) |
---|---|---|
経営状況分析申請 | 13,000円程度(分析料) | 20,000円~ |
経営事項審査受審申請 | 11,000円~(証紙) | 70,000円~ |
入札参加資格審査申請 | - | 30,000円~ |
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岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)