宅建業許可building lots and buildings transaction business license
Ⅰ 宅地建物取引業とは
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
宅地建物取引業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
宅地建物取引業の対象となる土地
- 建物の敷地に供せられる土地
- 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、宅建業法上の「宅地」となります。
- 用途地域内の土地
- 道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除きます。
Ⅱ 宅地建物取引業の免許
免許の種類
事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許とに区分され、1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は知事免許、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許となります。免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。
免許の有効期間
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
Ⅲ 免許を受けるための要件
欠格要件に該当しない
申請者、申請者の法定代理人、役員、政令使用人が、申請前5年以内に次のいずれかにも該当しないこと。
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を
取り消された場合 - 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、
相当の理由なく廃業等の届出を行った場合 - 禁錮以上の刑に処せられた場合
- 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は
刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に
関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合 - 暴力団員等
- 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない場合
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
事業目的等(法人のみ)
法人の場合は、「商業登記簿(登記事項証明書)」の事業目的欄に、宅建業を営む旨の登記がされていることが必要です。なお、商号についても、制限がありますのでご注意下さい。
事務所要件等
- 本店または支店として商業登記されていること。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
- 物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
専任の宅地建物取引士
宅建業者は、事務所や宅建業法第50条第2項に規定する案内所等には一定の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。このことに抵触する事務所等を開設してはならず、免許後に既存の事務所等が抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに補充をするなど必要な措置をとらなければなりません。
宅地建物取引士の専任性、常勤性などについて、若干複雑な部分があります。
Ⅳ 費用等
区分 | 実費 | 報酬(税抜) |
---|---|---|
宅建業免許申請(知事) | 33,000円(証紙) | 100,000円~ |
宅建業免許申請(大臣) | 90,000円(登録免許税) | 150,000円~ |
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岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)