建設業許可Construction Business License
Ⅰ 建設業許可の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請・下請に関わらず、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて、一般建設業または特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣または都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可は必要ではありません。
- 建築一式工事の場合
- 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
- 建築一式工事以外の工事の場合
- 工事1件の請負額が500万円未満の工事
なおこれらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
Ⅱ 建設業許可の区分と種類
建設業許可の区分
- 大臣許可と知事許可
- 大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
- 知事許可
- 1つの都道府県に営業所を設けて営業する場合
- 特定建設業と一般建設業
- 特定建設業
- 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合
- 一般建設業
- 上記特定建設業以外の場合
建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ28の業種が法律に定められています。
- 建設業の業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・大工工事業、石工事業、 屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、 防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、 造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
許可の有効期間
許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。また、許可の有効期間の満了後も引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
Ⅲ 建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者の設置
申請者が法人である場合には、その役員のうち常勤である者の1人、また、申請者が個人である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が次のアからエまでのいずれかに該当するものであることが必要です。
- 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
- 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
- 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者。
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
- 7年以上経営業務を補佐した経験
- 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
専任技術者の設置
申請者が営業所毎に次のアからオまでのいずれかに該当する者で専任の者をおく者であること。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件一覧第1欄に掲げる者
- 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者
財産的基礎・金銭的信用を有する
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
- 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。 )
欠格要件等に該当しない
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱います。
申請者が次のアからサまで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、アまたはキからサまで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
- ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当する者
- 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからクまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のある者
- 個人で一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからクまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であったものを除く。)のある者
建設業の営業を行う事務所を有すること
営業を行う事務所として以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 営業所の使用権利関係において建設工事の請負の営業ができる事務所であること。
- 本店である営業所の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。
- 本店以外の営業所の場合、建設工事の請負に関する権限を代表取締役、役員会から委任を受けた者(支店長等)及び専任技術者が常勤する事務所であること。
- 事務所としての形態(事務所で使用する電話、机、帳簿等の保管スペース等)があること。
- 許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。
Ⅳ 費用等
区分 | 印紙代 | 報酬(税抜) |
---|---|---|
新規個人知事許可 | 90,000円(証紙) | 100,000円~ |
新規法人知事許可 | 90,000円(証紙) | 150,000円~ |
新規法人大臣許可 | 150,000円(登録免許税) | 200,000円~ |
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