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法人設立Incorporation

Ⅰ 法人の分類と種類

法人には様々な形態がありますが、ここでは株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人を念頭にお伝えいたします。

社団法人と財団法人

社団法人
一定の目的のもとに結合した人の集まりで、法律上、法人格が付与されたもの。
財団法人
一定の目的のために拠出された財産の集合体で、法律上、法人格が付与されたもの。

営利法人と非営利法人

営利法人
営利を目的として事業を営む法人であり、事業活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とする。
非営利法人
営利を目的としない法人であり、事業活動によって得た利益を構成員に分配することを目的としない。

Ⅱ 各法人の特徴

株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人それぞれの特徴は以下の通りです。

株式会社
営利法人の一つで、通常「会社」と言うと、この「株式会社」を指すことが多いと思います。出資者である株主に対して株式を発行することで設立される法人で、「所有」と「経営」が分離されています。設立には、定款認証と登記が必要です。
合同会社
アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)をモデルとして、平成18年5月1日に施行された会社法によって新たに設けられた法人です。株式会社とは異なり、「所有」と「経営」が一致しています。定款の認証を必要とせず、役員の任期・決算の公開義務が無いなどの特徴があります。株式会社と同様に、設立には登記が必要ですが、資本金額によっては登記に必要な登録免許税が株式会社より安くなります。
一般社団法人
平成18年の公益法人制度改革により設けられた法人です。非営利法人ですが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができます。設立時には2名以上の社員が必要、などの特徴があります。株式会社と同様、設立には、定款認証と登記が必要です。また、公益認定申請をし、認証されれば税制上優遇される公益社団法人にすることもできます。
NPO法人
特定非営利活動促進法により法人格を与えられた非営利法人で、事業目的が、特定非営利活動に限定されます。特定非営利活動とは、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」「社会教育の推進を図る活動」「まちづくりの推進を図る活動」など20種類の分野に関する活動を指します。税制上の優遇があります。設立には、所轄庁の認証と登記が必要です。所轄庁の認証を受けるために数か月以上かかりますので、計画的に準備する必要があります。

Ⅲ 法人設立の流れ

ここでは、株式会社の設立の流れを中心にお伝えいたします。

  1. 会社の概要を決める
  2. 商号・事業目的・役員・資本金・決算期などを、会社の形態に合わせて決めます。のちに各種許認可申請をする場合、事業目的等には十分に注意する必要があります。商号については、類似商号についても確認しておく必要があります。

  3. 定款を作成する
  4. 上記会社概要に沿って、定款を作成します。今後の法人運営の方向性に合わせて、様々な事柄を想定しながら作成する必要があります。

  5. 定款認証を受ける
  6. 定款完成後、公証役場で定款の認証を受けます。

  7. 資本金の払い込み
  8. 定款で定めた資本金額を、出資者名義で払い込みます。

  9. 設立登記
  10. 資本金の払い込み後、2週間以内に管轄の法務局に設立登記の申請を行います。補正等がなければ、設立完了となります。

設立登記につきましては司法書士業務となりますので、ご注意ください。

Ⅳ 費用等

区分実費報酬(税抜)
電子定款作成52,000円~(認証代)10,000円~
お問い合せ
お電話、E-mailにてお問い合せ下さい。
ご相談
お問い合せをもとに、相談をお受け致します。
※ご希望に合わせて出張。
ご依頼
手続き内容、報酬額等をご説明致します。
ご納得頂ければ、委任契約を締結致します。
お振込み
法定費用等の実費をお振り込み頂きます。
着手
必要に応じて、打ち合わせを重ねながら、
誠意を持って迅速に対応致します。
岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)
住  所
大阪府堺市南区庭代台2-15-12
電話番号
072-349-6816
受付時間
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