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産廃業許可Industrial waste collection and transportation contractors

Ⅰ 産業廃棄物とは

「廃棄物」とは
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。※)」です。 ※一部例外があります。
「産業廃棄物」とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの以下に掲げるものです。
  1. 燃え殻 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
  2. 汚泥 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど(注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。
  3. 廃油 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
  4. 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
  5. 廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
  6. 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
  7. 紙くず※ 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
  8. 木くず※ おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
  9. 繊維くず※ 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。
  10. 動植物性残さ※ あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
  11. 動物系固形不要物※ 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物
  12. ゴムくず 天然ゴムくずのみ
  13. 金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
  14. ガラスくず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くずなど
  15. 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など
  16. がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など
  17. 動物のふん尿※ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕
  18. 動物の死体※ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕
  19. ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
  20. 産業廃棄物を処分するために処理したもの上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

※印については業種の限定があります。

「特別管理産業廃棄物」とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。(具体例につきましては省略します。)

Ⅱ 産業廃棄物収集運搬業の許可

積替え又は保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為をすることはできません。
積替え又は保管を含む
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。

Ⅲ 許可の要件

許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。

収集運搬の用に供する施設
各基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
産業廃棄物処理業許可取得のための講習
法人の場合は、代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者、個人の場合は当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者が、講習会を修了等していることが必要です。
経理的基礎を有する
申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。つまり、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがある」ことが求められています。(平成25年3月29日付環廃産発第13032910号)
欠格要件に該当しない
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの等の欠格要件に該当しないことが必要です。なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。

Ⅳ 有効期限

優良な(特別管理)産業廃棄物処理業者の許可の有効期間の特例が設けられています。(特別管理)産業廃棄物処理業者が優良基準に適合していると認められるときは、当該許可の有効期間は7年となりました(それ以外の場合は5年)。

Ⅴ 費用等

区分実費報酬(税抜)
産廃収運許可申請(除積替保管)81,000円(証紙)100,000円~
産廃収運許可申請(含積替保管)81,000円(証紙)200,000円~
お問い合せ
お電話、E-mailにてお問い合せ下さい。
ご相談
お問い合せをもとに、相談をお受け致します。
※ご希望に合わせて出張。
ご依頼
手続き内容、報酬額等をご説明致します。
ご納得頂ければ、委任契約を締結致します。
お振込み
法定費用等の実費をお振り込み頂きます。
着手
必要に応じて、打ち合わせを重ねながら、
誠意を持って迅速に対応致します。
岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)
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大阪府堺市南区庭代台2-15-12
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