相続Inheritance
Ⅰ 相続方法の種類
相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
- 単純承認
- 被相続人の財産をすべて承継する方法
- 限定承認
- 相続によって得た財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産を相殺し、残りの財産がプラスである場合のみ、その範囲において承継する方法
- 相続放棄
- 被相続人の財産を全く承継しない方法
どの方法で相続するかは、相続開始を知ってから3か月以内(家庭裁判所に伸長を申立てることが可能)に決定する必要があります。何ら手続きをしなかった場合や、財産の一部または全部を処分した場合は、単純承認したものとみなされますのでご注意ください。
Ⅱ 相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲と法定相続分は、民法によって以下の通り規定されています。
相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の人は以下の順番で配偶者とともに相続人となります。
- 第1順位
- 被相続人の子 その子が既に死亡している場合は、その子の子や孫
- 第2順位
- 被相続人の父母や祖父母(直系尊属)など
- 第3順位
- 被相続人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子
法定相続分
- 相続人が配偶者と子
- 配偶者1/2 子全員で1/2
- 相続人が配偶者と直系尊属
- 配偶者2/3 直系尊属全員で1/3
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4
Ⅲ 遺言の種類とその特徴
法定相続とは違う割合で相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。遺言には「普通遺言」と「特別遺言」の2種類ありますが、ここでは「普通遺言」である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」についてお伝えします。
- 自筆証書遺言
- 遺言の内容全てを自筆で書く遺言。必ず自筆でなければならないなどの要件がありますので、作成する際には注意が必要です。費用等は掛かりませんが、遺言を執行する際、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので、執行にやや時間を要します。
- 公正証書遺言
- 公証役場で公証人に作成してもらう遺言。公証人に対する手数料、2人以上証人が必要など制約はありますが、普通遺言の中で一番確実な方法と言えます。また、家庭裁判所の検認を受ける必要がありませんので、遺言の執行が迅速に行えます。
- 秘密証書遺言
- 内容を秘密にしたまま、公証人に存在のみを証明してもらう遺言。公証人に対する手数料は安くなる場合がありますが、家庭裁判所を検認を受ける必要がありますので、自筆証書遺言同様、遺言の執行にやや時間を要します。
どの種類の遺言にするのか、ケースバイケースで考える必要があると思います。特に自筆証書遺言については、要件がいくつかありますのでご注意ください。
Ⅳ 費用等
区分 | 報酬(税抜) |
---|---|
遺言書の起案及び作成指導 | 30,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ |
遺言執行 | 200,000円~ |
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岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)