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相続Inheritance

Ⅰ 相続方法の種類

相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。

単純承認
被相続人の財産をすべて承継する方法
限定承認
相続によって得た財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産を相殺し、残りの財産がプラスである場合のみ、その範囲において承継する方法
相続放棄
被相続人の財産を全く承継しない方法

どの方法で相続するかは、相続開始を知ってから3か月以内(家庭裁判所に伸長を申立てることが可能)に決定する必要があります。何ら手続きをしなかった場合や、財産の一部または全部を処分した場合は、単純承認したものとみなされますのでご注意ください。

Ⅱ 相続人の範囲と法定相続分

相続人の範囲と法定相続分は、民法によって以下の通り規定されています。

相続人の範囲

被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の人は以下の順番で配偶者とともに相続人となります。

第1順位
被相続人の子 その子が既に死亡している場合は、その子の子や孫
第2順位
被相続人の父母や祖父母(直系尊属)など
第3順位
被相続人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子

法定相続分

相続人が配偶者と子
配偶者1/2 子全員で1/2
相続人が配偶者と直系尊属
配偶者2/3 直系尊属全員で1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4

Ⅲ 遺言の種類とその特徴

法定相続とは違う割合で相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。遺言には「普通遺言」と「特別遺言」の2種類ありますが、ここでは「普通遺言」である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」についてお伝えします。

自筆証書遺言
遺言の内容全てを自筆で書く遺言。必ず自筆でなければならないなどの要件がありますので、作成する際には注意が必要です。費用等は掛かりませんが、遺言を執行する際、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので、執行にやや時間を要します。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言。公証人に対する手数料、2人以上証人が必要など制約はありますが、普通遺言の中で一番確実な方法と言えます。また、家庭裁判所の検認を受ける必要がありませんので、遺言の執行が迅速に行えます。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証人に存在のみを証明してもらう遺言。公証人に対する手数料は安くなる場合がありますが、家庭裁判所を検認を受ける必要がありますので、自筆証書遺言同様、遺言の執行にやや時間を要します。

どの種類の遺言にするのか、ケースバイケースで考える必要があると思います。特に自筆証書遺言については、要件がいくつかありますのでご注意ください。

Ⅳ 費用等

区分報酬(税抜)
遺言書の起案及び作成指導30,000円~
遺産分割協議書の作成50,000円~
遺言執行200,000円~
お問い合せ
お電話、E-mailにてお問い合せ下さい。
ご相談
お問い合せをもとに、相談をお受け致します。
※ご希望に合わせて出張。
ご依頼
手続き内容、報酬額等をご説明致します。
ご納得頂ければ、委任契約を締結致します。
お振込み
法定費用等の実費をお振り込み頂きます。
着手
必要に応じて、打ち合わせを重ねながら、
誠意を持って迅速に対応致します。
岩本隆志行政書士事務所 (大阪府行政書士会所属)
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大阪府堺市南区庭代台2-15-12
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